1954-04-26 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第51号
これがだんだん新しい地方自治の理念で、この住民生活を幸福にさせて行くために非常な努力をしなければならぬときなんで、地方自治の本質のわからない新聞とか雑誌とかの俗論に感わされて、住民生活文化の向上ということに対しての自治体のサービスとか、あるいは自治体住民の熱を盛り上げるとかいうようなことに十分努力しなければならないのにかかわらず、基準財政需要額なんかにおいては、そういうことができないように平衡交付金法等
これがだんだん新しい地方自治の理念で、この住民生活を幸福にさせて行くために非常な努力をしなければならぬときなんで、地方自治の本質のわからない新聞とか雑誌とかの俗論に感わされて、住民生活文化の向上ということに対しての自治体のサービスとか、あるいは自治体住民の熱を盛り上げるとかいうようなことに十分努力しなければならないのにかかわらず、基準財政需要額なんかにおいては、そういうことができないように平衡交付金法等
こういう重大な、究極において、と総理も言つておりますが、この教育上の根本的な一つの制度の改革でございますが、これについては、私どもの承知しておる範囲でも、教育委員会法、国家公務員法、教育公務員特例法、平衡交付金法等々非常にたくさんのいろいろな法律の改革、変更が必要でありますし、究極的にいえば、地方税制の根本的改革が必要だと思いますが、こういう各方面のことについて政府は万全の策を講じたのですか。
今後の問題として、地方制度調査会を設けます理由といたしましては、たとえば府県の性格をいかようなものにするか、あるいはこれに関連して道州制というようなものについて、どのような考え方に立つかというような、地方公共団体の、ことに上部の地方公共団体というようなものの扱い方を、どうするかというような点が一つの問題だと考えられますし、地方税法あるいは平衡交付金法等、いろいろ問題がございまするが、地方財政の基礎を
私どものこの法案自体に対する反対はこの程度ですが、私どもがこの法案に反対いたしますもう一つの理由は、ただいま本委員会には地方税法、地方財政平衡交付金法等の、この法案と密接不可分のものが同時に審議されているわけです。それをこの法案だけを抜き出しまして採決に付しますことは、非常に片手落ちである。特に税法などに関しましては、何ら詳細な審議を行つていない。
今後地方税法、その他平衡交付金法等の問題と関連はいたしておりまするが、十分に政府が財源措置を考慮するということに対して強い要望をいたしまして本案に賛成するものであります。
そのために、地方財政法、地方財政平衡交付金法等の法律がまた用意せられておるのであります。 この法律ができました以後において政府がいろいろ打ちました手を振り返つてみますと、まず昭和二十五年の地方税制改革におきまして、四百億の地方の増収を期するような改革が行われたのであります。
私は、シヤウプ博士の勧告というものはいい点もございましたが、なかなか日本の現状に沿わない不備、欠陥を暴露して来ておる、この際いよいよ講和条約の効力発生も日睫に迫つておりますので、何とかシヤウプ博士の勧告も、徹底的に再検討する必要がありはしないか、なかんずく税法、平衡交付金法等に関しては、根本的に再検討して是正すべきではないかというふうに考えておりますが、昨日川島委員の質問に対しまして答弁されました大蔵大臣
さきに政府は地方税法、地方財政平衡交付金法等により地方財政制度に画期的の改革を加え、地方財政を充実強化し、民主政治の基盤たる地方自治の確立を図つた。 然るに政府は昭和二十五年度補正予算案において僅かに平衡交付金三十五億円の増額を計上するに過ぎない。 かくて地方財政委員会委員長の意見書に述べるが如く地方財政の円滑な運営に重大な支障をきたし地方自治の危機を招来するものと認める。
○説明員(小野哲君) 地方財政委員会は、法律の定めるところによつて規則の制定権が與えられておりますと同時に、平衡交付金法等におきましても、規則によつて処理しなければならない建前になつておるものがあるのであります。従いまして、この規則の制定は地方財政委員会が設置されました暁においていたさなければならないことになりますので、先ず地方財政委員会を発足させることに努力をいたしておるような次第であります。
○本多国務大臣 御質問の御趣旨は、この平衡交付金の概算見積りと申しますか、そうしたことが地方財政委員会によつてなされ、その順序を経て検討してきまるべきものであるにかかわらず、本年は千五十億というも、のが、地方財政委員会法、さらに平衡交付金法等の規定によらずして、きまつておるという点につきましては、お話の通りでございますが、これは最初の年でありますために、やむを得ないことかと存じます。
実際問題といたしまして、現在非常に法定外独立税が多くて中には余り好ましくないというものもあるのでありますが、結局いたしますところ、それで地方の一般財源、法定税目等による税收入、これが少いために、それともう一つは、地方財政調整の作用が十分でないために、そのような税まで起さなければならない必要性に迫られておるのでありまして、この点は今回改正に相成りまする地方税法及び地方財政平衡交付金法等によりまして、そのような
現に官房長官自身白状なさつておる地方税法、平衡交付金法等はもう少し早く出すべきであつたというこれだけのことを聞いても、予算審議を野党がサボつたのではないということははつきりした明瞭な事実ですよ。これに対する官房長官の御見解を承りたい。
或いは平衡交付金法等は予算審議の過程において出すべきであつたということは完全に承服いたしまして、この点は恐縮に存じます。
更に政府は地方税法、地方財政、平衡交付金法等の重要なる法案の提出が遅れておりまして、地方財政平衡交付金法案のごときは未だ提出を見ない状態でありまして、審議上甚だ齟齬を来しましたことは挙げて政府の責任であることをここに明確にして置きたいのであります。